払った保険料を引き継ぐ

use: Yahoo!知恵袋Web API

母子医療費の事で、先ほど役場から電話があり、母子医療を申請しましたが却下され、入院費用とか一切戻ってこないと言われました。
理由は、近くに男性が一緒に居るからということです。
3人の子供が居て、保険にも離婚するときに解約したので入っておらず、仕事も休んだので収入も少なくなった状態です。
役場では、対象になると、きちんと母子医療の保険証みたいなカードをくれているのに申請したらダメだって・・・・これでは生活できないです。

なぜ、テレビは、小泉純一郎、竹中平蔵、の2,200億円もの社会保障費を「削減」と表現して、「削減 = 悪事」のように報道するのですか?
未だに、小泉純一郎と竹中平蔵の名前を口に出して言うのを聞くと 私は 「かちん!」 と来ます。
2004年年金制度改革2005年介護制度改革2006年医療制度改革2007年2008年2009年社会保障費削減■2004年以降、困っている国民から、毎年、2,200億円ものカネを取上げられていたから、●北九州でおにぎり食べたいと言って餓死した人や、●介護で、都内から甲府の山奥の施設に追い出された人や●介護疲れで、首しめて殺人犯す人や●借金で、電車で飛び込み自殺する老夫婦や今日も「介護疲れた」半身不随の妻殺害容疑で夫逮捕6月24日13時24分配信 産経新聞全ては、長寿人口層が増えてきた2004年以降、時代に逆らって、社会保障費を切詰め、「国民への経済制裁」⇒「政府側の骨太方針」と表現を置き換えてきたのが、漸く、共産党はじめ野党から与謝野が認めた。
小泉&竹中=財政再建=社会保障費を小さく★天動説・・・・・小泉改革(自己中心)★地動説・・・・・共産党・民主党・社民党・公明党・日本新党・新国民党国が国民に対して保障している【社会保障費;2,200億円の内訳】は、以下の通りです。
■①医療保険■②年金保険■③労災保険■④雇用保険■⑤介護保険 ■⑥生活保護 ■⑦老人福祉■⑧障害者福祉■⑨児童福祉■⑩母子福祉 ■⑪感染症対策■⑫食品衛生■⑬水道■⑭廃棄物処理 ■⑮老人保健(後期高齢者医療制度)【在日米軍基地への思いやり予算】1978年 62億円1979年 280億円1980年 374億円1985年 807億円1990年 1680億円1995年 2714億円2000年 2567億円2001年 2573億円2002年 2500億円2003年 2460億円2004年 2441億円2005年 2378億円2006年 2326億円2007年 2173億円2008年 2083億円2009年

現在35歳、女性、結婚予定なし。
現在、東京海上日動のがん保険と医療保険(5000円/日で、10年更新)で、5000/月の保険料を払っています。
結婚してる。
してない。
にかかわらず、医療保険は「終身」にするべきということを耳にします。
しかし、6月に婦人科系の手術をしたので、しばらくは保険の変更はできないと思います。
もし、変更するとすれば、損保ジャパンひまわりの「だんだん割」というのがいいと聞きました。
仮に、35歳から加入したとして保険金額300万として、約7900円/月を60歳まで払い込むと元本割れせず、老後の貯蓄にもなると聞きました。
信用していいでしょうか?
また、国内の保険会社は、単品商品が少なく、セット商品が多いと聞きました。
外資系の保険(具体的に、どこがありますか?
アフラックはわかるのですが。
あまりよくないと聞きます)は、単品商品が多いと聞きます。
そして、単品商品で加入した方が、損もしにくいと本でも書いています。
ズバリ、以上のようなことを考えて、どこの保険のなんという商品が一番いいでしょうか?
結婚しないとして。
また、老後をゆとりある生活にするための貯蓄目的で考えたいです。
他の現在の貯蓄としては、投資信託・定期預金(辞めるつもりはありません。
)と公的年金に加入しています。

現在、アルバイトしながらお小遣い得ている主婦です。
私は旦那の社会保険扶養に入っています。
今、私は旦那には内緒ですが、副業しようと考えています。
アルバイト代と副業の収入が年間で103超えたらマズイでしょうか?
保険等に詳しい方の回答お待ちしてます。
扶養認定については、税制面と社会保険で、金額や年収のとらえ方が違います。
まず、ご質問の文面に記されている「103万円」という数字は、税制面の場合の数字です。
あなたの1月から12月までの実年収額を103万円以下に抑えれば、ご主人は税制面の配偶者控除を受けることができます。
一方、社会保険の場合は「130万円未満」です。
また、税制面のように実年年収額で見るのではなく、見込年収額で判断されます。
つまり、アルバイトと副業を合せた月収が108333円以下であれば、見込年収額が130万円未満とみなされますが、これを上回る収入が持続すれば、それまでの収入が130万円未満であっても、年収130万円以上とみなされ、ご主人の社会保険の扶養から外れなければなりません。